障害者自立支援法の障害児施設の費用(通所)
障害児施設の入所利用にかかる費用は、福祉型施設と医療型施設では異なります。福祉型障害児施設の場合、福祉サービス費の1割負担に加えて、食費等が実費負担となります。医療型障害児施設の場合、福祉サービス費の1割負担、医療費の1割負担(健康保険)に加えて、食費等が実費負担となります。また、福祉型・医療型施設とも、低所得者世帯については、食費のうち人件費分を給付し、食材費の負担を軽減します。一般世帯(市町村民税所得割10万円未満)については、経過措置として、食費のうち人件費分を給付し、食材費のみを負担します。福祉型施設の利用者負担は、一般世帯(所得割10万円以上)の場合、定率負担と食費等の合計2万8700円。一般世帯(所得割10万円未満)の場合が1万4360円、低所得世帯の場合が5290円となります。医療型施設の利用者負担は、一般世帯(所得割10万円以上)の場合、福祉サービス費、医療費、食費等の合計2万3700円。一般世帯(所得割10万円未満)の場合が1万5460円、低所得世帯の場合が9790円となります。