障害者自立支援法の障害児施設の費用(入所)
障害児施設の入所利用にかかる費用は、福祉型施設と医療型施設では異なります。福祉型障害児施設の場合、福祉サービス費の1割負担に加えて、食費や光熱水費、生活費が実費負担となります。厚生労働省では、一般世帯(所得割10万円以上)の場合の自己負担額(平均的世帯の1人当たりの平均支出)として7万9000円を試算しています。そして、総費用(定率負担1割+食費+生活費)から7万9000円を差し引いた額が補足給付されます。また、生活保護や低所得世帯、一般世帯(所得割10万円未満)の場合、自己負担額(年収200万円未満世帯の1人当たりの平均支出)は5万円となり、同じく総費用との差額が補足給付されます。医療型障害児施設の場合、福祉サービス費の1割負担、医療費の1割負担(健康保険)に加えて、入院時食事療養費の標準負担額(一般の世帯で1食当たり260円。住民税非課税世帯で1食当たり210円他)の相当額が実費負担となります。ただし、負担額が福祉型施設と同等の金額になるように軽減されます。