障害者自立支援法の訓練等給付
“自立訓練”では、自立した日常生活や社会生活ができるように、身体機能や生活能力を向上させるための訓練を一定期間行います。“就労移行支援”では、就労を希望する人に対して、就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を一定期間行うとともに、働く場を提供します。“就労継続支援”では、一般の事業所での就労が困難な人に対して、働く場を提供します。“A型(雇用型)”は、雇用契約を結ぶことが可能と見込まれる人で、盲・聾養護学校卒業者や一般企業を離職した人が対象になります。“B型(非雇用型)”は、就労の機会を通して知識や能力の向上が見込まれる人や、過去に就職経験がありながら年齢や体力の問題で働くことが困難になった人が対象になります。“共同生活援助(グループホーム)”では、地域で共同生活をしている人に対して、相談や日常生活上の援助を行います。