障害者自立支援法の補装具費支給制度
これまでの制度では補装具が現物支給されたのに対して、『障害者自立支援法』では“補装具費”として購入費や修理費が支給されます。“補装具”とは、障害者の身体機能を補完、代替するもののうち、長期間継続して使用されるもののことで、義肢、装具、車いすなどがあります。補装具費の支給を受ける時は、まず利用者が、市区町村の担当窓口に費用の支給を申請します。これを受けて市区町村では、支給の有無の判断とともに、補装具の種別・金額を決めます。後日、支給が認められた利用者は、自らが補装具の製作・販売事業者を選び、契約する必要があります。そして利用者は、製品やサービスと引き換えに“代理受領分支払請求書”を事業者に渡すと、事業者から市区町村に補装具費の請求が行われます。(代理受領方式)。購入・修理費は、ともに利用者の1割負担です。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額が定められており、これを超える部分については払い戻しが受けられます。1カ月当たりの負担上限額は、一般世帯で3万7200円。市町村民税非課税世帯で2万4600円または1万5000円。生活保護世帯の負担はありません。