障害者自立支援法の自立支援医療制度
これまでの障害者医療は、“精神通院医療(精神保健福祉法)”、“更生医療(身体障害者福祉法)”、“育成医療(児童福祉法)”という別の医療制度に分かれていましたが、『障害者自立支援法』では、支給認定の手続、利用者負担の仕組みを共通化し、“指定医療機関制度”を導入しています。自立支援医療の対象者は、従来の精神通院医療、育成医療、更生医療の対象となる、一定所得以下(住民税非課税世帯で年収80万円以下)の人、中間所得層(住民税が2万円以上20万円未満)の人、一定所得以上(住民税が20万円以上20万円未満)の高額治療継続者です。自立支援医療の申請窓口は、従来の精神通院医療と育成医療の対象に当たる人は都道府県、更生医療の対象に当たる人は市区町村です。申請後は、支給認定結果が申請者に通知される仕組みになっています。