障害者自立支援法の申請からサービス利用まで
障害福祉サービスを利用するためには、(1)相談、(2)利用申請、(3)審査・判定、(4)認定・通知、(5)事業者との契約、(6)利用開始という手順を踏まなければなりません。まずサービスを希望する人が、市区町村か“相談支援事業者”に相談します。相談支援事業者とは、市区町村が指定した事業所で、申請前の相談や申請手続の支援、サービス利用計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行う人のことです。その際、相談や計画書作成の費用はかかりません。次に、市区町村の担当窓口に申請手続を行います。申請後は、市区町村の担当者が本人の生活や障害に関して調査を行います。この結果をもとに1次・2次審査を行い、“障害程度区分(1〜6)”の認定作業を行います。後日、障害程度区分の認定は本人への通知で行われ、この時、“障害福祉サービス受給者証”が交付されます。認定後は、相談支援事業者の協力で“サービス利用計画書”を作成したうえで、サービス提供事業者との契約を行えば、いよいよサービスの利用開始となります。