障害者自立支援法の実費負担の軽減措置
入所施設やグループホームを利用した時にかかる食費や光熱水費は、原則として実費負担ですが、低所得などの理由で負担が困難な場合は、(1)入所施設における個別給付、(2)通所施設などにおける食費負担軽減措置があります。入所施設における個別給付では、所得が低く資産のない人に対して、収入ごとに決められた金額まで食費や光熱水費を支払い、差額の補助が受けられます。通所施設等における食費負担軽減措置では、通所施設、デイサービス、ショートステイなどを利用する場合、所得が低い人に対して食費の一部が補助されます。