障害者自立支援法の定率負担の軽減措置
障害福祉サービスの利用費は、原則として1割負担です。ただし、世帯の所得に応じて1カ月当たりの負担上限額が定められており、これを超える部分は払い戻しが受けられます。一般世帯の場合は3万7200円。住民税非課税世帯では、障害者や障害児の保護者の年収が80万円以上の世帯の場合2万4600円。年収80万円以下の世帯の場合1万5000円です。生活保護世帯の場合、自己負担の必要はありません。また、定率負担は、2008年度7月までの経過措置として、資産が一定以下(預貯金等の額が、単身世帯の場合500万円以下、家族同居の場合1000万円以下)の世帯の障害者が、通所施設や居宅介護(ホームヘルプ)を利用する場合、月額負担上限額が4分の1に軽減されます。また、資産が一定以下の世帯の障害者(20歳未満)や障害児が、入所施設を利用する場合、月額負担上限額が2分の1に軽減されます。なお、この軽減措置は、収入が600万円以下の世帯が対象となり、7月以降、一般世帯の所得割の基準額は現在の10万円から16万円に引き上げられます。