障害者自立支援法の地域生活支援事業
障害者が、能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活を送れるよう、市区町村を主体に実施される事業のことです。大きく、(1)相談支援事業、(2)コミュニケーション支援事業、(3)日常生活用具給付等事業、(4)移動支援事業、(5)地域活動支援センター機能強化事業、(6)その他の事業に分けられます。相談支援事業では、障害者や家族などからの相談に応じ、情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。コミュニケーション支援事業では、障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人の意思疎通を仲介するために、手話通訳、要約筆記、点訳スタッフを派遣します。日常生活用具給付等事業では、重度障害者に対して、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具などの給付・貸与を行うことで、日常生活の困難を改善し、自立を支援します。移動支援事業では、屋外の移動が困難な人に対して、外出のための支援を行います。地域活動支援センター機能強化事業では、創作的活動や生産活動の場を提供するとともに、社会との交流の促進を図ります。その他の事業では、自立した生活を営むために必要な事業を行います。例えば、福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業など。