障害者自立支援法の制度の仕組み
サービスの給付に当たっては、市区町村で“障害程度区分”の1次・2次判定を行った後、その判定結果に基づき、市区町村が区分1〜6のいずれかに認定します。この障害程度区分を基に、サービスの暫定支給が行われ、サービスの利用意向の確認後、個別支援計画を作成し、本支給が決定されます。利用者へ給付される障害福祉サービスは『自立支援給付』と呼ばれ、(1)介護給付、(2)訓練等給付、(3)自立支援医療、(4)補装具などに大きく分けられます。このほか、“地域生活支援事業”には、市区町村が行うサービスと、都道府県が行うサービスがあります。提供されるサービスの種類としては、(5)利用者の相談支援、(6)手話通訳などのコミュニケーション支援、(7)日常生活用具の給付・貸与、(8)移動支援、(9)地域活動支援センターの機能強化、(10)福祉ホーム、(11)居住支援、(12)その他の日常生活または社会生活支援などがあります。