障害者自立支援法の介護給付(訪問・通所サービス)
居宅介護(ホームヘルプ)”では、在宅の障害者に対して、入浴、排泄、食事などの介助を行います。
“重度訪問介護”では、重度の肢体不自由があり、常に介護が必要な在宅の障害者に対して、入浴、排泄、食事、外出時の移動支援などの介助を行います。“行動援護”では、判断能力に問題があるため行動が困難で、常に介護が必要な知的・精神障害者に対して、危険を回避するための援助や外出時の移動の補助を行います。“重度障害者等包括支援”では、きわめて介護の必要性が高い人に対して、居宅介護など複数のサービスを提供します。“短期入所(ショートステイ)”では、在宅で介護している家族が病気などの場合に、障害者が短期間施設に入所して入浴、排泄、食事などの介護を受けられます。“児童デイサービス”では、障害児が施設に通って、日常生活の基本動作、集団生活に適応するための訓練を受けます。