障害者自立支援法の介護給付(入所サービス)
“療養介護”では、常に医療と介護が必要な障害者に対して、病院や施設での機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。“生活介護”では、常に介護が必要な障害者に、昼間は障害者支援施設で入浴、排泄、食事などの介助を行うほか、創作活動や生産活動の機会を提供します。“施設入所支援”では、施設に入所している人に対して、夜間や休日に入浴、排泄、食事などの介助を行います。“共同生活介護(ケアホーム)”では、地域で共同生活している人に対して、夜間や休日に入浴、排泄、食事などの介助を行います。