障害者自立支援法の介護給付・訓練等給付サービス
障害福祉サービスは、大きく“介護給付”と“訓練等給付”に分けられます。介護給付として提供されるサービスには、(1)居宅介護(ホームヘルプ)、(2)重度訪問介護、(3)行動援護、(4)重度障害者等包括支援、(5)短期入所(ショートステイ)、(6)児童デイサービス、(7)療養介護、(8)生活介護、9障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)、(10)共同生活介護(ケアホーム)の10種類があります。訓練等給付として提供されるサービスには、(1)自立訓練、(2)就労移行支援、(3)就労継続支援(A型・B型)、(4)共同生活援助(グループホーム)の4種類があります。また、介護給付は用途によって、ホームヘルパーなど在宅で使用する“訪問サービス”、デイサービスなど施設に通って利用する“通所サービス”、ケアホームなど施設に入所して利用する“入所サービス”の3種類に分けられます。