障害者自立支援法のサービス利用費の軽減措置
利用者負担の軽減措置には、(1)個別減免(福祉型・医療型)、(2)社会福祉法人減免、(3)高額障害福祉サービス費などがあります。福祉型個別減免では、入所施設(対象20歳以上)、グループホーム、ケアホームの利用者のうち、一定の条件を満たした低所得世帯の場合、収入によって月額負担上限額が軽減されます。入所施設利用者で2万4000円以上の就労収入がある場合は、2万4000円を超えた額の30%と2万4000円を合わせた額と、実際の就労収入との差額の50%を利用者負担の上限額とします。(例えば、収入が5万円の場合は9100円)。医療型個別減免では、療養施設に入所する場合、利用者負担の上限額が設定され、それ以上は減免されます。20歳以上の入所者の場合、上限額は収入から生活費など(一般世帯の場合2万5000円)を差し引いた額となります。社会福祉法人減免では、一部の介護給付サービスの利用者のうち低所得世帯に対して、社会福祉法人が利用料を負担します。高額障害福祉サービス費では、同世帯に複数のサービス利用者がいる場合や、ひとりが介護保険サービスを併用している場合に、世帯全体でひとり分の負担の上限額を支払い、それを超えた部分の払い戻しが受けられます。