障害者職業生活相談員
5人以上の障害者を雇用する事業所において、その事業所の労働者から選任されて障害者の職業生活に関する相談および指導を行う者のことをいいます。障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくもので、障害者を雇用した日から3カ月以内に相談員を選任し、公共職業安定所に届け出ることとされています。同相談員の資格は下記の通り。(1)厚生労働大臣が行う資格認定講習を修了した者 (2)職業能力開発総合大学校の長期過程の指導員訓練を修了した者 (3)大学または高等専門学校等を卒業した者で、1年以上(高等学校または中等学校卒業者は2年以上、その他の者は3年以上)障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導についての実務に従事した経験を持つ者 など