障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律
障害者の社会経済活動への参加の促進等を図るため、国民の健康及び安全に関する資格制度等において定められている内容の一部を改正することを定めた法律です。改正されたのは医師法ほか19の法律で、医師、歯科医師、診療放射線技師及び診療エックス線技師、臨床検査技師などの職種が対象となります。改正の一例をあげると、改正前は「目が見えない者、耳が聞こえない者または口が利けない者には免許を与えない。精神病者には免許を与えないことがある」とされていましたが、改正後は「心身の障害により (職種の名称)の業務を適正におこなうことができない者として、厚生労働省で定める者に該当する者には、免許を与えないことがある」と改められました。