障害者福祉施設設置等助成金
障害者を雇用する事業主や福祉施設の整備などを行う団体に支給される助成金の一種です。障害者の雇用の促進に関する法律に基づくもので、助成金に関する業務は日本障害者雇用促進協会が行っています。助成金の支給要件は下記の通り。(1)障害者(身体障害者または知的障害者)を継続して雇用し、こうした人の福祉向上のために保養所や体育館、食堂、休憩室などの福利厚生施設の設置・整備を行った事業主 (2)雇用中の重度障害者の数が10人以上、割合では2割以上を占める事業主で、福祉向上のための事業所の福祉施設の設置・整備を行う者 (3)福祉施設の設置または整備を行う事業主の団体