介護保険制度に基づく厚生労働省の告示第21号では、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する重度の視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者などの数が15人以上の施設には「障害者生活支援員」を置くことができるとされており、障害者生活支援員を置いた場合には介護保険の運営者である市区町村からそれらの施設に対して「障害者生活支援体制加算」がなされるとされています。・
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