障害者控除
障害者を対象とした控除をいいます。納税者本人または控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合には、ひとりにつき27万円(住民税の場合はひとりにつき26万円)が所得金額から控除されます。対象となる障害者は下記の通り。なお、1、2級の身体障害者など重度の心身障害者の場合には、特別障害者控除が適用されます。(1)知的障害者 (2)2級?3級の精神障害者保健福祉手帳所持者 (3)3級?6級の身体障害者手帳所持者 (4)第4項症?第5款症の戦傷病者手帳所持者 (5)精神または身体に障害のある65歳以上の者で、1または3に準じるとして福祉事務所長の認定を受けている者 など