障害者基本法
1970年5月、障害者の自立、社会参加の支援等のための施策の総合的、計画的な推進を通じて、障害者の福祉を増進することを目的に施行された法律です。その基本的理念として、すべての障害者は、個人の尊厳にふさわしい生活を保障される権利を持ち、社会、経済、文化、その他の活動に参加する機会が与えられることや、何人も障害を理由として差別したり、権利利益を侵害してはならないことをうたっています。ここでいう障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害があるため、継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける者を指します。同法では、国と地方公共団体には、障害者の権利の擁護、障害者に対する差別の防止を図るとともに、障害者の自立、社会参加を支援する責務があるとしています。また、国民の責務として、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力することや、障害者の人権が尊重され、差別されることなく、あらゆる分野の活動に参加できる社会を実現することへの努力を求めています。