生活保護の加算の1つです。身体障害者手帳の1級、2級、3級の障害者、国民年金法施行令別表の1級、2級の障害者、特別児童扶養手当などの支給に関する法律施行令別表に該当する障害者が対象となります。また、精神障害者保健福祉手帳の1級、2級の障害者、重度の障害者で、常時介護を必要とする者には重度障害者加算が算定されます。さらに、これを家族が介護する場合は重度障害者家族介護料が算定され、介護する家族がなく介護人を付ける場合は、一定限度内で介護料が算定されます。
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