障害者保健福祉手帳
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により精神障害者(知的障害者を除く)の福祉のために患者に交付される手帳です。専門医により1?3級までの精神障害と診断された人が、初診から6ヵ月以降の診断書を添えて市区町村の窓口に申請します。精神障害による年金受給を証明する書類があれば、それでも良いことになっています。各種税金の減免、生活保護費の加算、公営住宅への優先的入居、居宅介護や短期入所など市区町村の在宅福祉サービス、各種運賃・施設利用料の減免などの福祉サービスが受けられますが、回復したら返却せねばならず2年ごとに更新手続きが必要です。