障害者住宅整備資金貸付制度
障害者やその世帯に対し、居住環境の改善に要する経費の貸付を行う制度です。障害者の福祉の増進を目的に、その専用居室などの増改築や改造に必要な費用を貸し付けます。対象は、障害者(1級?4級の身体障害者、療育手帳の総合判定Aに該当する知的障害者など)または障害者と同居する親族で、居室の改造・改築を真に必要としながら自力で整備することができない者とされています。実施主体は都道府県または市町村で、貸付資金には年金積立金還元融資(特別地方債)資金があてられ、その限度額や条件は各実施主体によって決められます。