このガイドラインは障害種別に関わり無く、ケアマネジメントの援助方法を用いるときの理念、原則、実施体制などを明らかにしています。すべての障害者が、市町村などが行う保健、福祉などのサービス利用の主体となり、地域生活の質の向上を目指してケアマネジメントが実施されることを目的に、だれもが身近な相談窓口を利用できるようにまとめたものです。このガイドラインを基本として、従来の障害者種別の身体障害者、知的障害者、精神障害者のケアガイドラインを活用することが望まれています。
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