障害程度区分の認定

障害程度区分”とは、介護給付の必要度を示す区分のことです。この区分は1〜6までの6段階があり、数字が大きいほど給付の必要度が高くなります。障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、本人へのきめ細かな調査、市区町村の審査会での総合的な判定を行い、本人のサービスの利用意向なども加味したうえで、市区町村が区分の認定を行います。本人への調査では、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)、買い物に行ったり、食事の支度・調理などができるかどうかなど(IADL手段的日常生活動作)に関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計106項目がチェックされます。

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