障害手当金

障害厚生年金が支給される程度の障害に該当しない障害が残った場合に支給される一時金です。厚生年金保険法に基づく保険給付の一種で、国家公務員共済組合等の共済組合法では、障害一時金といいます。手当額は平均標準報酬月額の1000群の7.5に、被保険者期間の月数を乗じた額の2倍です。支給要件は下記の通り。(1)初診日において被保険者であること (2)初診日から5年を経過する日までの間の傷病が治った日において、一定の障害の状態にあること (3)保険料の滞納期間が3分の1以上ないこと

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