障害年金
障害年金は、加入している年金によって、“障害基礎年金”“障害厚生年金”“障害共済年金”の3種類に分けられます。給付を受けるためには、障害基礎年金の場合、(1)病気やけがなどにより、障害を抱えることになった場合で、(2)原則として加入期間の3分の2以上、保険料を納めていることが条件となります。障害厚生年金、障害共済年金の場合も、一定の条件を満たす必要があります。障害基礎年金の給付額は、障害の程度に応じた定額制で、2級の場合は年額79万4500円、1級の場合は年額99万3100円です。また、18歳未満の子どもがいる場合、“子の加算”として、第1・2子に年額22万8600円(1人当たり)、第3子以上も1人につき年額7万6200円が追加給付されます。障害厚生年金の給付額は、加入期間と平均賃金に応じて計算され、1・2級の場合は障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級の場合は“報酬比例の年金額”、2級の場合は“配偶者の加給年金額(22万7900円)”が加算され、1級の場合は報酬比例の年金額の1.25倍に配偶者の加給年金額が加算されます。また、3級より障害の程度が軽い場合は、障害手当金(一時金)が受けられます。