障害厚生年金
厚生年金に加入している人が障害になった場合、国民年金の障害基礎年金に上乗せする年金として給付されるもの。障害等級の3級に該当する場合は、国民年金には3級の障害基礎年金というものがないため、障害厚生年金のみ支給されます。受給できる要件は次の通り。1)初診日において厚生年金に加入している。2)障害認定日において、障害等級の1級、2級、3級に該当している。3)初診日の前日において、初診日の前々月までに国民年金に加入した人については、加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納めているか、免除されている。4)初診日が平成18年4月1日より前にあるときは、初診日の前日において、初診日の前々月までの1年間に保険料を完全に払っているか免除されていること(但し、初診日において65歳未満の人)。また支給額は、各等級ごとに定めれらた計算式にあてはめられます。