国民年金の障害基礎年金に上乗せする年金として給付される、報償比例型の年金給付です。国家公務員共済組合法などに基づく年金給付のひとつで、初診日において組合員であり、障害認定日において1級?3級の障害状態にあることを要件に給付されます。金額は標準報酬と組合員期間に応じて計算されますが、3級の障害者には障害共済年金のみの支給になります。
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