保護者の疾病などによって介護が受けられず、一時的な保護が必要となった障害児を保護する事業です。在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児を対象として、あらかじめ都道府県知事が認めた児童福祉施設、知的障害者更生施設、身体障害者更生施設などに原則7日間の保護を行います。法的には、児童短期入所事業および知的障害者短期入所事業として第2種社会福祉事業に位置づけられている、心身障害児(者)施設地域療育事業のひとつです。
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