障害児(者)短期入所事業

保護者の疾病などによって介護が受けられず、一時的な保護が必要となった障害児を保護する事業です。在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児を対象として、あらかじめ都道府県知事が認めた児童福祉施設知的障害者更生施設身体障害者更生施設などに原則7日間の保護を行います。法的には、児童短期入所事業および知的障害者短期入所事業として第2種社会福祉事業に位置づけられている、心身障害児(者)施設地域療育事業のひとつです。

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