心身に重度の障害を持つ児童に支給される手当てをいい、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づくものです。支給対象は20歳未満の障害児で、重度の障害のため常時介護が必要な者とされています。手当は、国民年金の障害基礎年金等の障害を支給事由とする一定の給付を受けることのできる場合や、本人らの前年の収入が一定以上にある場合には、支給制限がなされます。また、肢体不自由児施設や知的障害児施設、重症心身障害児施設などに入所している者には、支給されません。
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