学校教育法上でいう特殊教育を指していますが、心身障害児教育や治療教育などの意味まで含んでいう場合もあります。一般に障害児教育は発達を促進するための発達教育と、知覚・認知・運動・言語などの発達の歪みや、心理・学習・行動などの障害治療を目指す治療教育とが行われます。これらの実践の場に特殊学級や盲学校、知的障害養護学校、聾学校、肢体不自由児養護学校などがあり、個々の障害に応じた障害児教育が行われます。
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