一般には、障害児を人的・物的に受け入れる体制の整った保育所へ入所させ、健常児との統合保育を行うことをいいます。対象となる障害児は、集団保育が可能で日々通所でき、特別児童扶養手当の対象である児童で、それぞれの保育所が適切な集団保育ができる範囲で受け入れます。こうした保育については、実施市町村に助成を行う都道府県または指定都市に対して、国からの補助があります。
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