長期生活支援資金貸付制度

平成21年10月に不動産担保型生活資金に名称変更になりました。
住宅を所有する高齢者に対して、自治体がその不動産を担保に生活資金を貸し付ける、社会福祉協議会の制度です。貸付を受ける本人が毎月一定額を受け取り、最終的に不動産を処分して貸付金を一括清算します。金利は年3%、または銀行長期最優遇貸出金利(長期プライムレート)のいずれか低い利率を適用。融資限度額は、土地評価額の7割程度で、土地の評価替えは3年ごとに実施。貸付額は月30万円以内で個別に設定。融資期間は、貸付金と利子の合計が貸付限度額に到達するまで、または借受人の死亡などで貸付契約が終了するまで、のいずれかになります。対象者は、次の条件を満たしている人(世帯)です。(1)単独で所有する物件(マンションは除く)に居住していること、(2)本人と同居する配偶者が連帯借受人となること(夫婦共有の不動産の場合)、(3)配偶者、または親以外の同居人がいないこと、(4)世帯の構成人が原則65歳以上であること、(5)不動産に抵当権や賃借権などが設定されていないこと、(6)世帯収入が住民税非課税と同程度であること。希望者は、市区町村の社会福祉協議会に申請します。

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