児童福祉法で規定された、重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童を入所させ保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的にした施設です。児童だけでなく満18歳以上の者でも児童と同様に福祉的措置を講じることができるとされ、児童と成人の2本立てを基本としているわが国の障害児(者)福祉行政の中で、例外的な制度です。医療法により規定された病院としての機能をあわせ持ち、福祉サービスとともに医療と保育を総合的に提供する療育施設といえます。
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