重度障害者家族介護料
生活保護を受けており、身体障害者福祉法の1級、2級(税法上の「特別障害者」)に相当する障害者を介護するため、同一世帯に属する者が日常生活のすべてに関して介護を行っている場合に支給される特別介護料のことです。社会福祉事務所に申請すると、身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書、特別障害者手当認定通知書により認定が行われ支給が決定されます。これらの手帳や証書などがない場合は、指定された医師が生活保護期間に診断することで認定されます。なお、特別介護料には介護人をつけた場合に支給されるものもあります。