一般に身体障害者福祉法で1級、2級とされる身体障害を重度障害といい、生活保護を受け1級相当であって介護を受けている場合、生活扶助費が加算されることをいいます。このほか、厚生年金や国民年金の障害年金、労働者災害補償保険(労災)の障害補償年金(障害年金)、障害福祉年金、特別児童扶養手当、福祉手当、原爆被爆者介護手当などの各制度でも重度障害者に対する障害の程度に応じた加算があります。また、国とは別に重度障害者への援助をしている自治体もあり、民間保険でも障害に応じた加算があります。・
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