配偶者特別控除

配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用にならない場合でも、配偶者の所得が76万円未満であれば、所得金額に応じた所得控除が受けられる場合があり、これを配偶者特別控除と言います(配偶者特別控除は夫婦間で相互に受け取ることは出来ません)。しかし、配偶者特別控除を受けるには下記の要件を満たす必要があります。
納税者本人の合計所得金額が1,000万以下であること。そして、配偶者に関しては、法律上の婚姻をしていること(内縁関係は除外)、納税者と生計を一にしていること、青色申告者の事業専従者として給与支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと、他の人の扶養親族となっていないこと、年間の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満であること。

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