都道府県介護保険事業支援計画
介護保険事業計画において、都道府県が定める、特に施設設備と人材確保などの広域的な調整を必要とすることについての計画をいいます。都道府県老人保健福祉計画や医療計画と調和のとれたものである必要があります。主な内容は下記の通り。(1)都道府県が定める圏域における各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数、その他の対象となる介護サービスの量の見込み (2)介護保険施設などの施設整備に関する事項 (3)人材確保または資質の向上に資する事業に関する事項 (4)介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業 など