郵便法における、点字郵便物などの郵便料減免の措置を指しています。盲人用点字のみを掲げたものを内容とする、盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物について、所定の様式で盲人の福祉を増進とする施設(郵政大臣指定に限る)からの差し出しや受け取りのものを第4種郵便物として、その郵送料は無料となります。また、心身障害者を主な構成員とする団体がその福祉を目的として発行する定期刊行物は、低料第3種郵便物として郵送料が低額になります。
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