遺言信託

高齢者などが、遺言書の作成から執行に至るまでを信託会社などに託すことです。2004年度に改正された信託業法により、信託銀行だけでなく多くの金融機関に遺言信託業務ができるようになりました。遺言信託業務には、遺産分割に関するコンサルタント、遺言書の作成、遺言書の保管、遺言書による遺産分割の執行、遺産の一時保管、税金面の相談などが含まれ、法の範囲内で死後の財産などの処分を確実に行うことができます。最近では、NPO法人などに遺産を寄付する場合にも遺言信託が利用されることが多くなっています。・

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