遺言者の相続などに関する意思などを表明するもので、遺言者の死亡によって効力が生じます。遺言には、相続分の指定や遺産分割方法などがありまが、遺言が法的な効力をもつには民法の定める方式に従う必要があります。民法が認める遺言の種類には、公証人が作成する公正証書遺言、遺言者自身が全文自筆で、日付け、署名、押印し作成する自筆証書遺言、遺言者自身が作成し、内容は秘密にして公証人らに遺言の存在を証明させる秘密証書遺言があります。
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