遺留分減殺請求
遺言によって自分の遺留分が侵害されたと知り、相続内容に不服がある場合、相続人は自分が受け取れなかった遺留分の返却を請求する権利のことです。減殺請求は内容証明郵便などで他の受贈者、受遺者に対して意思表示を行います。請求された受贈者や受遺者は、贈与、遺贈された中から遺留分に満たない分を返却しなければなりません。ただし、ひとりに対して、その遺贈額を超えた減殺請求はできません。減殺請求の順序や方法は民法で決められていて、相続人は遺留分の侵害を知った日から1年以内に減殺請求をしなければ無効になります。また、侵害を知らないまま10年を経過した場合は、減殺請求ができません。