遺言でも奪うことのできない、相続人の最低限度の相続財産に対する保証された取得分をさします。遺留分は兄弟姉妹を除く法定相続人である、配偶者、子供、直系尊属(目上の血族、父母、祖父母など)に限られまが、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、その他の場合は2分の1と定められています。遺留分を侵害された場合、自分の取り分の返還を求める減債請求(げんさいせいきゅう)ができます。相続開始後の遺留分の放棄はまったくの自由ですが、相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。
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