遺族年金
遺族年金は、加入している年金によって、“遺族基礎年金”“遺族厚生年金”“遺族共済年金”の3種類に分けられます。給付を受けるためには、(1)年金受給者や被保険者が死亡した場合で、(2)原則として加入期間の3分の2以上、保険料を納めていることが条件となります。障害厚生年金、障害共済年金の場合も、一定の条件を満たす必要があります。遺族基礎年金の給付額は定額制で、年額79万2100円と、“子の加算”として第1・2子に年額22万7900円(1人当たり)、第3子以上も1人につき年額7万5900円が追加給付されます。(金額は2006年4月現在)。遺族厚生年金の給付額は、平均標準月額、加入期間(月数)を独自の計算式に当てはめて割り出した額に、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。