適用除外の経過措置
介護保険制度では、被保険者に該当していても次の施設に入所している場合は、適用除外者に関する経過措置として当分の間、介護保険を受けることができません。その施設とは、?身体障害者療護施設?心身障害児施設?指定国立療養所(重症心身障害者病棟または進行性筋萎縮症者病棟に限る)?心身障害者福祉協会法で定められた福祉施設?ハンセン病療養所?生活保護法に基づく救護施設、の6つです。介護保険が適用されない理由として、長期間にわたって入所していることから介護保険のサービスを受ける可能性が低い、入所している施設が介護保険に相当するサービスを提供している、40歳以上の人が一定程度入所している、などがあります。