介護保険の被保険者に該当する人でも、次の施設に入っている場合、介護保険が適用されません。(1)身体障害者養護施設 (2)重症心身障害児施設 (3)指定国立療養所(重症心身障害者病棟、進行性筋萎縮症者病棟に限る) (4)心身障害者福祉協会法に定められる福祉施設 (5)ハンセン病療養所 (6)生活保護法に規定する救護施設、の6種類です。
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