適合高齢者専用賃貸住宅
国土交通省が定める「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者居住法)における高齢者専用賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するもので都道府県知事に届け出されているもののことをいいます。適合高齢者専用住宅(適合高専賃)は、介護保険法における特定施設の1つであり、住所地特例の対象施設です。
<適合高専賃の要件>
1. 1戸あたりの床面積が壁芯計測で25u以上(共有部分除外)。ただし、居間・食堂・台所等の部分が、利用者の共同利用に十分な広さがある場合は18u以上。
2. 各戸に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を設置。ただし共有部分に共同利用に適切な台所、収納設備または浴室等を備えることで、各戸に備えるのと同等以上の居住環境が確保される場合は、不要。
3. 前払い家賃等を受領する場合は、高齢者居住法の第58条第7号の保全措置を講じていること。
4. 入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事または健康管理の事業を行うこと。
しかし、2011(平成23)年10月20日に、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正法が施行され、この登録制度は廃止されました。そのため既存の適合高専賃は、一般の賃貸住宅になるか、平成24年3月31日までに新しい基準を満たし、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録をするか「有料老人ホーム」の届出をすることになります。