手続きをせずとも、当然に資格を取得したものとして取り扱われること。具体的には、介護保険制度では、医療保険加入者が40歳に達した時や40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の者に、介護保険が適用される事実が確認されたとき、その事実が発生した日から、手続きを行うことなく介護保険の被保険者資格を取得することができます。
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