特別徴収義務者から市町村に納入された、第1号被保険者の保険料の合計額が、特別徴収によって徴収すべき保険料額を超えた場合、これを過誤納額といいます。市町村は超えた分を、第1号被保険者に還付しなくてはなりません。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。